ハーグ制度は、単一の国際出願を発端として複数の地域において意匠が登録されることを可能にするものです。締約国の全リストはこちらで入手可能です。
イギリスはハーグ協定に加盟する予定であり、既に2014年知的財産法(IP Act 2014)で進展がありました。しかしながら、現在のところ、イギリスはEU加盟国であるという理由で加盟しているにすぎません。
イギリスがハーグ協定の締約国になるまで、イギリスのEUからの離脱は、その後イギリスの出願人にはハーグ制度を利用する資格がなくなることを意味します。
特殊な状況が事態に影響する可能性があるため、担当のMathys & Squireアドバイザーにご相談頂くのはもちろんのことながら、現時点では、一般的に、イギリスのEU離脱の考えられる影響についてさらなる情報が得られるまで、イギリスの出願人はハーグ制度の利用を避けることをお勧めします。
しかしながら、クライアント様またはクライアント企業様がハーグ締約国の国籍を有しているか、またはそこを本拠地としている場合、イギリスのEU離脱後もこの制度を利用することができ、Mathys & Squireはハーグ制度下で引き続き代理を務めることができます。
イギリスは現在、ハーグ協定への加盟を図っており、加盟後はイギリスの欧州離脱の影響はほとんどなくなるはずです