イギリスがEUを離脱するまで、または法律改正が実施されるまで何も変わりません。これは早くても2年先になる見通しです。
RCDを出願および所有することができるかどうかは、出願人がEU内に存在すること、またはEU加盟国の国籍を有する者であることによらないため、イギリスのEU離脱の影響を受けません。
イギリスのEU離脱後の実際の状況について、当事務所では今のところ何も把握しておりませんが、以下の状況が発生する可能性があると思われます。
1) 既存および新規のRCDがイギリスにまで及ばなくなる。
2) イギリス政府が、既存のRCDのイギリスに関する部分をイギリス国内意匠登録へ変更するために、経過規定を実施する。
3) イギリスのEU離脱後、RCDと並行して別個のイギリス国内意匠登録を出願する必要性が生じる可能性がある。
クライアント様が現在のEUにおいて意匠保護の出願を検討しており、不確実性を回避することを希望する理由をお持ちの場合、担当のMathys & Squireアドバイザーにご相談ください。担当のMathys & Squireアドバイザーが、並行するRCDおよびイギリス登録意匠の是非についてクライアント様とともに検討致します。
Mathys & Squireは、イギリスのEU離脱後、RCDおよびイギリス国内登録意匠の両方に関してクライアント様の代理業務を遂行できることを保証致します。Mathys & Squireはまた、イギリス登録意匠権を維持するために、既存のRCDについて必要ないずれの過渡的要件も処理することができます。
登録共同体意匠を出願および所有することができるかどうかが国籍または居住地によらないことが分かれば、出願人は安心するでしょう