EUの法律により管理される知的財産権(EUTM、RCD、非登録EU意匠権、CPVR、データベース権、原産地の地理的表示など)については多くの不確実性があります。また、イギリスおよびEUの競争法について、どのような状況が発生するかは分かりません。加えて、厳密には知的財産関連の問題ではありませんが、EUが資金を提供する研究プロジェクトに将来的にイギリスが関与するかは非常に不透明であり、この不確実性はクライアント様の知的財産契約に影響を与える場合があります。
知的財産権の観点から、例えば以下の点について、確認のために既存の契約を見直す必要があります。
EUの法律に基づく権利(EUTM、CPVRおよびRCDなど)が関係しているか、および関係している場合、契約当事者はイギリスの離脱条件が公表された段階で再交渉について協議する必要があるのか、それとも例えば権利の所有者がイギリスでの権利が維持されることを確実にするために必要な訴訟または合理的な措置の全て行うなど、幾つかの付帯条項に合意するのか、またはイギリスでの権利はロイヤリティの削減の見返りとして犠牲になるのかそれとも除外され得るか?
UPCが発効される場合に何らかの特許条項がUPCの影響を受けるかどうか、および影響を受ける場合、契約当事者は、誰がどのような条件*で、特許権者が任意の特定の1つまたは複数の特許をUPCからオプトアウトすると決定するかについて現段階で合意する必要があるか、ならびに契約における使用料および実施条項への何らかの波及効果があるか?
*例えば、イギリスがUPC制度に加入するかまたは加入しないのか、特定の特許および商業上の状況、ならびにUPCでの訴訟が既に係属中である場合はオプトアウトが可能ではないこと、および一度だけ考えを変える(例えばオプトアウトした後でオプトバックインする)ことが可能であることに留意すること。
上記の考察はまた、現在作成中の契約および今後の契約にも該当します。当面は、事態がより明らかになるまで、イギリスのEU離脱に付随する破棄条項を含めることも検討に値する場合があり、イギリスのEU離脱後に起り得るシナリオが十分に明らかでない場合、全ての考えられるシナリオをカバーする付帯条項を含めることができます。
イギリスの欧州離脱の交渉中、ライセンスおよびその他のIP契約の起案作成および解釈には慎重な検討が必要です
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