共同体植物品種権(CPVR)

イギリスがEUを離脱するまで、または法律改正が実施されるまで何も変わりません。これは少なくとも2年先となる見通しです。

イギリスのEU離脱後の実際の状況について、当事務所は今のところ何も把握しておりませんが、以下の状況が発生する可能性があると思われます。

1)       既存および新規のCPVRがイギリスにまで及ばなくなる。

2)       イギリス政府が、既存のCPVRのイギリスに関する部分をイギリス国内PVRへ変更するために、経過規定を実施する。

3)       イギリスのEU離脱後、CPVRと並行して別個のイギリス国内PVRを出願する必要性が生じる可能性がある。

 クライアント様がCPVRの出願を検討しており、不確実性を回避することを希望する商業上の理由をお持ちの場合、担当のMathys & Squireアドバイザーにご相談ください。担当のMathys & Squireアドバイザーが、並行するCPVRおよびイギリス国内PVRの是非をクライアント様とともに検討致します。

 Mathys & Squireは、イギリスのEU離脱後、CPVRおよびイギリス国内PVRの両方に関して当事務所がクライアント様の代理業務を遂行できることを保証致します。Mathys & Squireはまた、イギリスでのPVR権を維持するために、既存のCPVRについて必要ないずれの過渡的要件も処理することができます。