イギリスがEUを離脱するまで、または法律改正が実施されるまで何も変わりません。これは早くても2年先となる見通しです。
EUTMを出願および所有することができるかどうかは、出願人がEU内に存在すること、またはEU加盟国の国籍を有する者であることによりません。これはイギリスのEU離脱の影響を受けません。
イギリスのEU離脱後の実際の状況について、当事務所では今のところ何も把握しておりませんが、以下の状況が発生する可能性があると思われます。
1) 既存および新規のEUTMがイギリスにまで及ばなくなる。
2) イギリス政府が、既存のEUTMのイギリスに関する部分をイギリス国内商標登録へ変更するために、経過規定を実施する。
3) イギリスのEU離脱後、EUTMと並行して別個のイギリス国内商標登録を出願する必要性が生じる可能性がある。
クライアント様が商標登録の出願を検討しており、不確実性を回避することを希望される商業上の理由をお持ちの場合、担当のMathys & Squireアドバイザーにご相談ください。担当のMathys & Squireアドバイザーが、並行するEUTMおよびイギリス商標登録の是非についてクライアント様とともに検討致します。
当事務所は、先行権主張がイギリス登録について無効とされることを可能にするか、またはそのような登録が再有効化されることを可能にする手続きをUKIPOが導入すると考える正当な理由があると考えますが、現在のところ状況は明らかではありません。したがって、当事務所では、今後、EU商標の所有者は対応するイギリス登録についての先行権を主張せず、代わりにそれらの国内権利を維持し、必要に応じてそれらを更新することをお勧めします。
また、先行権がイギリス登録について主張された場合、あらゆる疑義を避けるために、UKIPOでイギリス登録を遅れて更新することが依然として可能であるかどうか再検討することが賢明であると当事務所は考えており、可能である場合は更新をお勧めします。
Mathys & Squireは、イギリスのEU離脱後、EUTMおよびイギリス国内商標の両方に関して当事務所がクライアント様の代理業務を遂行できることを保証致します。Mathys & Squireはまた、イギリスでの商標権を維持するために、既存のEUTMについて必要ないずれの過渡的要件も処理することができます。
欧州連合商標を出願および所有できるかどうかが国籍または居住地によらないことが分かれば、出願人は安心するでしょう
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